今アルバイトをしているけど、「あまりシフトに入れないのでもっとお金を稼ぎたい」、「違うアルバイトも経験して将来のために経験を積みたい」などの理由でアルバイトの掛け持ちを考えているひとも多いのではないでしょうか。
アルバイトを掛け持ちすれば収入も増えるし、人間関係の幅も広がります。
しかし、うまく管理できないと体調を崩してしまったり、本業である学業にも影響が出てしまうことも…。
ここでは、アルバイトを掛け持ちする際の注意すべき点やコツをご紹介します。
この記事の目次
アルバイトを掛け持ちするに際して気を付けることとは
まず注意すべきはスケジュールが過密になりすぎないかということです。
1日1ヶ所での勤務を基本にする
複数の場所でアルバイトをするということはそれぞれのスケジュールを管理する必要があります。
また、ひとつの場所で勤務した後に別の場所でまたアルバイトをするとなると、それぞれに時間調整をしなければならないうえ、移動も考えると余計な疲れが溜まってしまいます。
それに、急な残業などで最初のアルバイトが延びてしまった場合、次のアルバイト先にも迷惑をかけてしまいます。
1日1ヶ所での勤務を基本にするのがよいでしょう。
体力を使うアルバイトの掛け持ちは避ける
アルバイトを掛け持ちする場合、体力を使うアルバイトの掛け持ちは避けた方がよいでしょう。
レストランのアルバイトと居酒屋のアルバイトなど、共通する部分もあるので仕事は覚えやすいかもしれませんが、両方とも立ち仕事なので意外と体力を消耗してしまいます。
一つが立ち仕事であれば、座ってできる事務の仕事やコールセンターの仕事など組み合わせを工夫してみるとよいでしょう。
体調管理をしっかりと
アルバイトの数が複数に増えると労働時間が長くなり、精神的にも疲れてしまうことにもなります。
体調管理をしっかりできないとアルバイトの掛け持ちは難しいかもしれません。
そのためには無理のないスケジュールを組むことが必要です。
税金について知っておく必要がある
アルバイトを掛け持ちする場合、税金についても注意する必要があります。
アルバイトといっても税金を支払う必要があります。
親の扶養の範囲内である一年間の収入が103万円以下であれば所得税を支払う必要はありませんが、以下の場合には注意が必要です。
年間の収入が103万円以下でも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められた場合
この場合、収入が130万円以下であっても給料から税金が引かれていることになります。
その場合は、この申告書を提出することで払いすぎた税金が戻ってきますので、アルバイトを掛け持ちしていることをアルバイト先に告げて、収入の多い方のアルバイト先に提出しましょう。
掛け持ちによって収入が103万円を超えてしまった場合
収入が103万円を超えてしまった場合は、所得税を支払う義務が発生します。
掛け持ちしているどれか1か所で103万円を超えているならば、毎月の給料から税金が引かれているので確定申告をする必要はなく、そのアルバイト先に源泉徴収票を提出して年末調整を行うことができます。
しかし、どのアルバイト先でも103万円を超えていないけれど合計で103万円を超えている場合は確定申告をする必要があります。
税金のことでわからないことがあれば、アルバイト先の責任者に聞いてみるとよいでしょう。
また、確定申告のやり方やアルバイト先でも解決しないようなら給与明細などをもって税務署に相談に行くと親切に教えてもらえます。
さいごに
アルバイトを掛け持ちすることで、給料が増えたり友達が増えたりとメリットもありますが、体力面でつらくなったりスケジュール調整が大変になるなどのデメリット、さらに税金の処理を行わなければいけないなどやらなければならないことも増えます。
しかし、無理のない範囲でスケジュールを組み、掛け持ちの報告や相談をアルバイト先にしっかりすることで掛け持ちをすることはじゅうぶんできると思います。
ここでご紹介したことを参考にしてみてください。